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住宅ローン借り換えの登記費用とは?抵当権抹消・設定にかかる費用

借り換えでは、今のローンの抵当権を抹消し、借り換え先の抵当権を新たに設定する登記手続きが必要です。ここでは登記費用の内訳を整理します。

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登記費用とは

住宅ローンを借りる際、金融機関は借入者の不動産に「抵当権」を設定します。借り換えでは今のローンの抵当権を抹消し、借り換え先の抵当権を新たに設定するため、それぞれに登記費用がかかります。

抵当権抹消費用の内訳

抵当権抹消登記には、不動産1件あたり1,000円程度の登録免許税がかかります(土地・建物で2件なら2,000円程度)。これに加えて、司法書士に依頼する場合は1〜2万円程度の報酬が発生するのが一般的です。

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抵当権設定費用の内訳

抵当権設定登記の登録免許税は、原則として借入額の0.4%です(住宅用家屋の軽減措置が適用される場合は0.1%に軽減されるケースもあります)。これに加えて、司法書士報酬が数万円程度かかるのが一般的です。

司法書士報酬の目安

登記手続きは司法書士に依頼するのが一般的で、報酬額は司法書士事務所や地域によって差があります。抵当権抹消・設定をあわせて5万円〜10万円程度が一つの目安ですが、事前に見積もりを確認することをおすすめします。

よくある質問

Q. 抵当権抹消の登録免許税はいくらですか?

A. 不動産1件あたり1,000円程度です。土地と建物の2件分であれば2,000円程度が目安になります。

Q. 抵当権設定の登録免許税はいくらですか?

A. 原則として借入額の0.4%です。住宅用家屋の軽減措置が適用される場合は0.1%に軽減されるケースもあります。適用条件は物件の要件によって異なるため、司法書士に確認するとよいでしょう。

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